
こんちはニッチマンです。
うーん、山本亮太って人ジャニーズJr.にいたのね。全然しらない『宇宙SIX』というユニットもしらないんですけど、このネーミングセンスってジャニーズっぽいなーと思ったり。。。さて、この山本亮太さん、何をしたかといいますと。
ジャニーズJr.内の人気ユニット「宇宙Six」に所属する山本亮太(30)が東京・新宿歌舞伎町にある“闇スロット店(風営法に基づく許可を受けていない無許可営業の店舗)”に頻繁に出入りしていることがわかった。文春オンラインより引用
とまぁ、闇スロット店に出入りして、これがジャニーズとの契約違反になるので即日契約解除となったわけ。おまけに彼女とイチャコラするところも抑えられた訳ですね。
後半部分は別にいいんですけど、前半の『闇スロットの出入り』これって逮捕案件にならんの?客は捕まらないの?と思って調べてみた。尚、この記事は山本さんの逮捕を推奨する意図は全くございません。
闇スロットで遊戯すると逮捕されるの?
答え:可能性はあります。
闇スロットで遊技することは「賭博罪」にあたる違法行為である。「文春オンライン」特集班は山本が札束を手にして、闇スロット店を出入りする様子を撮影した。引用:文春オンライン
とまぁ、文春さんの方でもでかでかと書かれていますが『賭博罪』にあたる行為になります。となると、警察が動けば逮捕される可能性があるんですけど、実際はなかなか難しいようです。
賭博罪は財物の所持権を争い、長期的に価値のある物を賭けて行われる物で、例えばお金とか絵画とかブランド品とかがそれらに当たり、食べ物とかは短期で消費される為に当たりあせん。一時的に娯楽を供する物以外では賭博罪にならないようです。
ちなみに金額に関係なく、賭博罪の構成要件は成立します。ちなみにここで『パチンコとスロットはどうよ?』って話出てくるのですが、パチンコとスロットは風営法の禁止規定のガバガバのわざと開けてあるんとちゃうか?という網を抜けて合法として運営しています。
遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
早い話が金と金券アウトだからみんな大好き謎のプラスティックカードを配って買い取るで。という方式で換金してるんですねぇ。。。何だこのザルな法律。。。
で、今回の闇スロットはこの『風営法』にも乗っ取ってない無免許で人をよんで営業してるお店なのもんでそもそもが違法。さらには改造機を導入したりとレートもかなり上、ギャンブル性を上げているのがほとんど。じゃないと存在する意味がないですからね。
山本亮太は逮捕されるの?可能性は?
答え:多分されないんじゃないかと。
賭博罪は違法行為なのですが、実は中々実証するのが難しい犯罪でもあります。現行犯逮捕するにしても、突入した現場で違法な金のやり取りを抑える必要があります。
例えば突入したその場で『ジュース』を賭けているのなら、違法賭博にはならない可能性もあります。闇スロットなどはマンションの一室でおこなうので、『スロ好きの同好会が個人的にジュース賭けてました』でまかりとおるかもしれません。例えば。。。のお話ですが。。。
なので今回の様に歌舞伎町の店の場所がわかっていて山本亮太さんが札束持ってる写真があっても、その店で行われたかを実証するのが難しい為、動くに動けないのが現状だと思います。
もし逮捕されたとなると何度も通っていた様なので『常習賭博罪』となり刑罰は重くなるかもしれませんね。
まとめ
多分、逮捕はないですね。証拠がないからねー。自供しても後でやってません。でとおると思います。全部洗ったら可能かもしれませんが、そこまでして動く気は多分警察もないのでは?と思います。色々あるみたいですけどね。